1. 労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた団体のことであり、加入することにより事業主にいろいろなメリットがあります。
2. 労働保険事務組合加入のメリット
① 事業主に代わって労働保険の申告・納付や雇用保険の資格取得・喪失等の手続を行います
ので煩雑な事務の負担が軽減されます。
② 労働保険料の納付の額にかかわらず3回に分納できます。
③ 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、特別加入制度の利用で労
災保険に加入できます。
3. 事業主等の特別加入制度とは
事業主や役員・家族従事者などは労働者に該当しないため通常労災保険に加入できませんが、仕事の状況から労働者と同様の災害が発生する可能性があるような場合には、労働保険事務組合に委託することにより特別に労災保険に加入することを認める制度です。特別加入者は、労働者と同様の労災保険給付を受けることができます。特別加入できる方は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託した、事業主や役員・家族従事者などの方々です。
4. 労働保険事務組合に委託できるのは、以下の業種と規模の事業主です。
① 金融・保険・不動産・小売業・飲食店で50人以下の事業主
② サービス業(清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業・機械修理業を除
く)・卸売業で100人以下の事業主
③ 1・2 以外の事業(製造業等を合む)で300人以下の事業主
お問い合せ・委託ご希望の方は、一般社団法人君津労働基準協会までご連絡下さい。
☎0438-37-9620